明星同窓会会則

(平成20年7月13日改正)

第1章  名     称
 第1条  本会は明星同窓会と称する。
第2章  事  務  所
 第2条  本会は事務所を母校内に置く。
第3章  目     的
 第3条  本会の目的は校恩を祈念し会員相互の友情を温め、母校との連携を図り、その発展に寄与貢献せんとするにある。
第4章  会     員
 第4条  会員は下の二種類とする。
  1.特別会員  母校現、旧職員をいう。
  2.通常会員  母校卒業生をいう。
但し、中学部のみの卒業生、その他中途退学者は会員2名の紹介により通常会員になることを得る。
第5章  会     計
 第5条 通常会員は卒業時に入会金として金3,000円也を納入するものとする。
 第6条 通常会員は会費として年額金3,000円也を納むるものとする。
 第7条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章  会 員 総 会
 第8条  総会は通常総会及び臨時総会とし、下の事項を行う。
  1.歳入歳出予算及び決算の承認
  2.会則変更の議決
  3.役員の選出
 第9条  通常総会は毎年6月頃会長これを招集する。
臨時総会は会員半数以上の要求ありたる時、又は会長が必要と認める時は理事会に諮って臨時にこれを招集することが出来る。
 第10条 必要に応じて同窓会誌並びに同窓会名簿を発行する。
第7章 役員並びに任務
 第11条  本会に下の役員を置く。
  1.名誉会長  1名
  1.常任理事  若干名
  1.顧  問  若干名
  1.理  事  理事は、卒業各学年より若干名
  1.会  長  1 名
  1.監  事  若干名
  1.副 会 長  若干名
 第12条  名誉会長は母校校長を推戴する。
 第13条  顧問は会長経験者を推戴する。
 第14条  理事は、会員2名以上の推薦により、常任理事会で承認のうえ、会長が委嘱する。
 第15条  会長、副会長、監事、常任理事は、理事の中より互選し、総会に於いて承認を得る。
 第16条  会長は本会を代表して会務を統理する。
 第17条  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 第18条  監事は総会提出前に前年度収支決算を監査する。
 第19条  役員の任期は4ヵ年とし、重任を妨げない。その補欠者の任務は前任者の残任期間とする。
 第20条  役員が任期満了した場合は、その後任者の就任するまで、前任者がその職務を行うものとする。
 第21条  常任理事は会務を処理する。常任理事会は会長これを招集する。
 第22条  理事は、理事会において重要事項を審議する。理事会は、会長が招集し開催するが、届出なく欠席がつづくと常任理事会で検討のうえ、理事の委嘱を解くことがある。
 第23条  役員会の議事は出席役員の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長の決する所に依るものとする。